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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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英文契約書の条項 反社会的勢力と関係を有していない旨の保証 (Antisocial Force)

反社会的勢力条項の意義

◆本条項は、事業者が事業を行う場合に、反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、また、関係があった場合に契約の解除権が生じるようにすることにより、事業活動を健全に行い一般市民の安全を守ることを目的として記載されます。

反社会的勢力条項の必要性について

◆企業に社会的な責任が伴うようになり、それにつれて、反社会的勢力とのかかわりが無いこと、を表示する必要が求められることもあります。

また、暴力団排除条例により、事業者が契約を締結する場合、相手方が反社会的勢力ではないことを確認し、契約書上で相手方が反社会的勢力であった場合の契約解除の規定を定めるように求められています。

例えば、東京都の暴力団排除条例の第18条は、以下のように定めております(以下、東京都暴力団排除条例より抜粋)。

(事業者の契約時における措置)

第十八条

 

事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。

一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。

二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。

三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。

英文契約書における対応について

上記の暴力団排除条例第18条は努力義務ですので、罰則はありませんので、必ずしも契約書に記載する必要はありません。

ですが、事業を行う上での社会的責任を勘案しますと、英文契約書においても、反社会的勢力と無関係である表明や、関係があった場合の解除権等について定めておくことが望ましいといえます。

次の英文契約書の文例は,最近,英文契約書に規定が増えてきた、英文契約書の条項の反社会的勢力と関係を有していない旨の保証に関する条項です。

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英文契約書の例文・書き方

    On the date of this Agreement,the ABC and XYZ represent and warrant to the each other that it, its parent company, and any of its subsidiaries, affiliates, directors, officers and employees are not crime syndicates, members of crime syndicate crime Syndicate-related companies or associations, corporate racketeer or any other antisocial forces (collectively , an "Antisocial Force") and that it its parent company, and any of its subsidiaries, affiliates, directors, officers and employees are not and will not be involved in any actions or activities using, or jointly associated with any Antisocial Force.

    ◆日本語例文・読み方

    ABC お よ び XYZ は、 本契約締結日にお いて 相 手方に対し 自 ら そ の親会社、子会社、関連会社、役員お よ び従業員は,暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業 ま た は 団体, 総会屋, その他の反社会的勢力 (以下、総称し て 「反社会的勢力」 と い う 。) でない こ と 、 な ら びに 自 ら そ の親会社、子会社、関連会社、役員お よ び従業員 が反社会的勢力を利用し、 ま た は反社会的勢力と連携した行為 ま た は活動に 関与し てお ら ず 今後も関与 し な いこと を表明 し保証する。

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